選手は、次の各行為を行ってはならない。
(1)IIHFが定める禁止物質の使用
(2)チーム、所属国連盟・協会およびリーグの承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加もしくは関与
(3)チームとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
(4)チーム、所属国連盟・協会およびリーグの事前の同意を得ない、第三者の主催するアイスホッケーまたはその他のスポーツの試合への参加
(5)試合の結果に影響を与える不正行為への関与
(6)その他チーム、リーグ所属国連盟・協会およびリーグにとって不利益となる行為
過去に日本国内においても、第三者の大会に出場していることもあり、今回だけ違反とすることは不平等であると考えております。
「第三者の主催するアイスホッケーまたはその他のスポーツの試合への参加」全てを禁止しているわけではなく、「チーム、所属国連盟・協会およびリーグの事前の同意を得ない」参加を禁止している条文であると解釈できます。
所定の同意を得ないで第三者の主催試合へ参加してしまう状況は、以下のケースで発生すると考えられます。
サハリンに登録されている選手が、KHL公式戦へ出場することについてリーグに同意を求めていたら、リーグは同意していたのでしょうか?
「アイスバックスが2017年2月に参加したチャリティーゲーム」や「アジアリーグ選手が参加したインラインホッケー大会」への参加についてリーグに同意を求めていたら、リーグは同意していたのでしょうか?
この二者を区別して取り扱わなければ、今後一切、第56条 (4) 違反を問えなくなるのではと懸念されます。
第58条 (1) と 第56条 (4) から今回のケースを総合的に勘案すると、
「第58条 (1) ではアジアリーグ以外のチームとの二重登録を禁止しているとは必ずしも言えず、登録するだけに留まるのであれば違反を問う段階にはない。実際にアジアリーグ以外の試合に出場する場合に、第56条 (4) に基づいてチーム、所属国連盟・協会およびリーグが判断を下す」
というあたりが、現行のリーグ規約下で最適な解釈・運用となるのではないでしょうか。